支払い拒否で裁判に発展?NHKの受信料で知っておきたいこと
NHKの受信料
NHKの受信料に疑問をもっている人は多いはず。払わないといけないの?結局は、それが一番気になっているところ。
結論を言えば、NHKを観る観ないに関わらずテレビがある時点で受信料を支払う義務が生じます。それは「放送法」が関係しているからです。
放送法とは、テレビ・ラジオなどのメディアに関する日本の法律。注目すべきは、「受信設備を設置した時点で放送の受信についての契約をしなければならない」という項目。
つまり、テレビがある時点でNHKと契約しなければならない義務が生じるわけなんですよ。個人の承諾がなくても、受信料の支払い義務が自然発生する仕組み。
しかし、そのルールに納得いかず支払いを拒否する人が少なくないのも事実。過去には、NHKの受信料が原因で裁判になったケースもあります。
たとえば、2013年10月30日の裁判では、「NHKが契約の締結を申し込んでから2週間が経過したら、裁判所の判決を待たずに契約は成立する」との判決。
分かりやすく言うと、NHKの関係者が受信料の請求に自宅まで来たとき、一度目は拒否できても2週間後の請求に応じなければ法律に違反するということ。
もっと分かりやすく言うと、「一度目の支払い拒否から2週間以内が経てば強制的に契約が成立する」という判決が出されたんですね。
参考:NHK文化研究所
選択肢は2つ
NHKの受信料に対する選択肢は2つ。「テレビを設置しないか」、それとも「テレビを設置してNHKに受信料を支払うか」のどちらか。
唯一できる抵抗は、NHKの関係者が受信料の請求に来たとき、「なぜ受信料を支払う必要があるのか」を具体的に聞くこと。
その場限りで受信料を拒否するのは簡単なことですが、あとあと大きなトラブルになる場合もあるので厄介な問題ですね。
一つ言えることは、テレビがある以上、裁判になったところで勝ち目はありません。遅かれ早かれ受信料は支払う必要があります。
NHKを観ない人にとっては納得できない事実でしょうが、これが我が国の定める法律なので避けられない道なんです。
支払い拒否を続けて一変に多くの額を払うよりも、一定の額をコンスタントに払ったほうが得策なような気もしますが・・・。
NHKの受信料に疑問をもっている人は多いでしょうが、今後の生活で意外な落とし穴とならぬよう、ぜひ覚えておくと便利かもしれません。
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